アーク溶接特別教育

事業者は労働災害を防止するため、危険又は有害作業に労働者を就業させるときは、安全又は衛生のための特別教育を行わなければならず(労働安全衛生法第59条第3項)、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等は特別教育が必要な業務として指定されています(労働安全衛生規則第36条3号)。当協会は事業者に代わり、アーク溶接特別教育を実施しております。

プログラム、料金、お申込み方法などは下記資料をご覧ください。

ガス溶接特別教育

火災爆発事故防止のため、ガス溶接技能講習修了の資格のないものをガス溶接・切断作業などに就業させてはならないことが法規(労働安全衛生法61条、施工令20条)により定められています。

当協会は、●●労働局登録教習機関として定期的にガス溶接技能講習会を開催し、「ガス溶接技能講習修了証」を交付しています。

-登録番号●●●号登録有効期間:令和●年●月●日~令和●年●月●日-

プログラム、料金、お申込み方法などは下記資料をご覧ください。


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